税理士事務所、社労士選出(2月中旬;開業1ヶ月半前)

スタッフさんを採用した後は社労士(社会保険労務士)さんにも
ご登場いただかなくてはなりません

いえ、なんだかわかっているフリしていますけれども
そもそも、院長、社労士の存在すら知りませんでした
医者は大学卒業後、直ぐに初期研修、入局で・・・
こんなにも労働基準局的に護られていない職種は無いと思います・・・
それも、全く気が付きませんでした・・・
なるほど、世の中の方々はこのようにして自分の時間と体を守られているわけですね

まぁ、例によっては過剰防衛となりえる場合もあるかもしれませんが
社労士さんに入っていただいて、キチンと労働契約を結ぶということが
どれだけ大切かということをこの開業準備で学びました
その為、税理会計事務所さんとのお付き合いをさせていただくにあたり
社会保険労務士さんが入っていただけるところを選出いたしました

スタッフのためとはいえ・・・
世の中の院長さんたちは大変だなぁ

がんばります

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